信用取引ってなに?
委託保証金と追証(おいしょう)
追証(おいしょう)ってなに?
先にふれたとおり、信用取引を始める際、委託保証金には取引額の30%相当が必要です(多くの場合「最低保証金額30万円」といったように、金額そのものにも最低基準が設けられています)。それと共に注意しなければならないのが「最低保証金維持率」や「委託保証金維持率」などと呼ばれるものです。
信用取引の委託保証金にはこの「最低保証金維持率」が証券会社ごとに定められています。これは信用取引をしている金額に対して、最低でもこれだけは維持しなければならないという保証金の割合のことです。
代用有価証券が値下がりしたり、信用取引をしている銘柄に含み損が生じてしまい、委託保証金がこの「最低保証金維持率」を保つために必要な額を下回った時には、不足分の保証金を追加で差し入れる必要があります。これが「追加保証金」略して「追証(おいしょう)」です。追証は証券会社の定めた期限まで(例えば「翌々営業日の正午まで」など)に入金が必要です。
最低保証金維持率が25%のD証券の場合を見てみましょう。現金100万円を委託保証金に差し入れ、300万円の信用買いを始めました。すると株価が260万円まで下落してしまいました。この場合
| 信用買いした銘柄の含み損 | 300万円-260万円=40万円 |
|---|---|
| 含み損を反映した委託保証金額 | 100万円-40万円=60万円…(1) |
| 250万円の信用買いを維持するために 必要な最低の委託保証金 |
300万円×25%=75万円…(2) |
| 追証の額 | (2)-(1)75万円-60万円=15万円 |
この取引を続けるためには、追証として一定の期限までに15万円を現金で差し入れなければなりません。
※売買手数料や買方金利等の取引コストは考慮していません。
ここでは比較的わかりやすい例を挙げましたが、前ページでも少し触れたように、「信用買いした銘柄」と「代用有価証券として差し入れた銘柄」の両方が値を下げたような場合は、あっという間に最低保証金維持率を下回ってしまうこともありますから、さらに注意が必要です。
取引は余裕を持って!限度額ギリギリの取引はやめましょう!
追証が発生したら・・・
追証が発生した時はその取引を続けるか、それとも手仕舞うか、素早く決断することが大切です。もし続けるときは証券会社が指定する期限までに所定の額を入金しなければなりません。万が一、入金できなかったときは、証券会社の判断でその取引が決済されてしまいます。
株式は急騰することもあれば、急落することもあります。信用取引をしている銘柄が予想と反対方向に急激に動いた場合は、すぐに追証が発生することも考えられます。そうした事態に対処するためには、損切りを素早く実行することが大切。この取引は失敗した、と思ったらすぐに返済注文を出すのが賢明ですね。
損切りは素早く!事前に自分なりのルールを作っておきましょう!
以上のことに気をつけて、信用取引を賢く、大いに楽しんでください。次回は「なるほど!信用取引ならそんなこともできるのか!」という「目からウロコ」の情報をご紹介します。








